おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

協議離婚の注意点

1 はじめに

協議離婚は、夫婦が話し合い離婚することで合意し、役所に離婚届を提出することで成立します。日本では約9割の離婚がこの協議離婚であるとされています。

協議離婚は比較的簡便に離婚することができる手続きですが、ほとんどの場合法律家の手によらないで離婚に至るため、以下のような点に注意する必要があります。

 

2 親権者の指定

夫婦に未成年の子がいる場合、離婚の際に親権者を決めなければなりません。離婚届にはこの親権者を記載する欄があります。

親権者の指定をしなければ離婚届は受理されず、離婚することはできません。

したがって、離婚すること自体には夫婦間で合意ができていても、未成年の子の親権者の指定について合意ができない場合には、協議離婚をすることはできず、調停・審判の申立てをする必要があります。

 

3 養育費の取り決め

夫婦に未成熟子がいる場合、養育費の取り決めを行うことができます。

養育費の額は、夫婦の話し合いにより自由に定めることができますが、養育費が過大または過小な額にならないよう注意する必要があります。

養育費の額の決定にあたっては、「簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―」という算定表が参考になります。

なお、養育費の取り決めは離婚の要件とはされていないため、養育費について全く取り決めを行わなくても離婚自体は可能です。

 

4 財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分け合うことをいいます。

財産分与は離婚の要件とはされていないため、財産分与について全く取り決めを行わなくても離婚自体は可能です。

しかし、財産分与は離婚から「2年」以内の期間に行わなければならないとされています。この「2年」という期間は時効ではなく「除斥期間」と考えられているため、時効と異なり中断等がありませんので注意する必要があります。

また、離婚後、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を一方が処分してしまう危険性もあります。

よって、財産分与の期間という観点から、また、離婚後の財産処分の防止という観点からも、離婚時に財産分与についても取り決めを行っておいたほうがよいでしょう。

 

5 慰謝料

慰謝料は、法的には「不法行為に基づく損害賠償」という性質を有しています。この不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから「3年」で消滅時効にかかってしまいます。

したがって、離婚による慰謝料請求は、離婚から3年で時効消滅してしまいます。また、離婚原因が不貞行為などであった場合、かかる不法行為事実を知ったときから「3年」で損害賠償請求権は時効消滅してしまいますので注意をする必要があります。

 

6 公正証書の作成

上記のような取り決めをしても、実際にこれら取り決めが実行されるとはかぎりません。

そこで、協議離婚の際に夫婦間で取り決めた事項は、「合意書」等の形で文書に残しておくと、後々紛争が生じて裁判の必要が生じた場合、有力な証拠となります。

また、合意の内容を強制執行認諾文言が入った公正証書を作成しておくと、養育費や慰謝料等の金銭債権については強制執行を行うことが可能になります。