おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

被相続人の預金口座の取引経過開示請求

1 はじめに

被相続人の遺産について相続人間で遺産分割を行うためには,被相続人名義の預金口座の情報が必要となります。

従前,金融機関は,被相続人名義の預金口座について相続人から問い合わせがあった場合,一般的に次のような対応をとっていました。

まず,預金の有無や残高については,相続人であることが確認できれば,情報を開示していました。

これに対して,預金口座の取引経過については,相続人全員からの依頼があれば開示するものの,相続人の一部の者からの請求については,開示に応じていませんでした。

したがって,相続人の中に,預金口座の取引経過の開示請求に非協力的な者がいると,被相続人名義の預金口座の取引経過について開示請求ができず,遺産分割がすすまないといった問題が生じていました。

では,相続人の一部の者が単独で,被相続人名義の預金口座の取引経過情報の開示請求をすることはできないのでしょうか。

 

2 最高裁判決

この問題について,平成21年1月22日,最高裁は次のような判決を下しました。

まず,同判決は,預金契約の性質及び預金経過開示義務について,次のように論じています。

「預金契約は,預金者が金融機関に金銭の保管を委託し,金融機関は預金者に同種,同額の金銭を返還する義務を負うことを内容とするものであるから,消費寄託の性質を有するものである。しかし,預金契約に基づいて金融機関の処理すべき事務には,預金の返還だけでなく,振込入金の受入れ,各種料金の自動支払,利息の入金,定期預金の自動継続処理等,委任事務ないし準委任事務(以下「委任事務等」という。)の性質を有するものも多く含まれている。委任契約や準委任契約においては,受任者は委任者の求めに応じて委任事務等の処理の状況を報告すべき義務を負うが(民法645条,656条),これは,委任者にとって,委任事務等の処理状況を正確に把握するとともに,受任者の事務処理の適切さについて判断するためには,受任者から適宜上記報告を受けることが必要不可欠であるためと解される。このことは預金契約において金融機関が処理すべき事務についても同様であり,預金口座の取引経過は,預金契約に基づく金融機関の事務処理を反映したものであるから,預金者にとって,その開示を受けることが,預金の増減とその原因等について正確に把握するとともに,金融機関の事務処理の適切さについて判断するために必要不可欠であるということができる。したがって,金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。」

このように,同判決は,金融機関は,預金契約に基づく本来的義務として,預金者に対して取引経過を開示する義務を負っていると判示しています。

さらに同判決は,預金者が死亡しているケースについて,次のように論じています。

「そして,預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが,これとは別に,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条,252条ただし書)というべきであり,他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。」

このように,同判決は,預金者が死亡しているケースについて,相続人全員の同意がなくても,相続人単独で,被相続人名義の預金口座について取引経過の開示を請求できると判示しています。

 

3 近時の金融機関の運用

同判決を受けて,現在多くの金融機関では,相続人から被相続人名義の預金口座の取引経過の開示請求を受けた場合,相続人全員の同意を要求することなく,相続人単独での開示請求に応じているように思います。