おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

離婚の手続きについて

1 はじめに

夫婦関係がうまくいかず離婚をしたいと思ったとき、どのようにして離婚をすればよいのでしょうか 。
離婚には以下の4つの方法があります。

 

2 協議離婚

協議離婚とは、夫婦本人同士の話し合いにより離婚をする方法です。

本人同士の合意による離婚であることから、離婚の理由は問題となりません。

 

3 調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所の調停委員が,夫婦の間に入って話し合いをし、夫婦双方が合意することにより離婚をする方法です。

夫婦間で合意が成立し、その合意内容が調書に記載される、その記載は「確定した判決」と同一の効力をもつことになります。

離婚調停の手続は、非公開となっています。

 

4 審判離婚

審判離婚は、離婚調停で双方が合意に達しなかった場合に、裁判官が「審判」により離婚を成立させる方法です。

この審判は、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して行われるとされていますが、一方から異議の申立てがなされると効力を失ってしまいます。

 

5 裁判離婚

裁判離婚は、裁判の判決により強制的に離婚する方法です。

原則として、いきなり離婚訴訟を提起することはできず、先に離婚調停を経る必要があります。離婚調停を経てはじめて、離婚訴訟へ進むことが可能となります(これを調停前置主義といいます)。

裁判による離婚が認められるためには、

1 配偶者に不貞な行為があったとき。

2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

のいずれかの要件を満たす必要があります。