おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

離婚事由(1)~総論

1 はじめに

日本においては,「結婚は簡単にできるが,離婚は容易にはできない」などと言われることがあります。

これは,離婚する際には,未成年者の親権者指定や養育費,財産分与など,様々な問題を解決しなければならないことに加え,そもそも法律が定める離婚事由すなわち裁判において離婚が認められる要件が限定されていることに起因するものと考えられます。

 

2 法律上認められた離婚事由

では,法律上,どのような場合に離婚が認められているのでしょうか。

民法第770条1項は,次のように定め,離婚事由を限定しています。

 

第770条

1 夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

このように,法律上離婚が認められるのは,わずか5つの場合に限定されています。

では,民法第770条1項に定められた5つの場合の具体的意味はどのようなものなのでしょうか。

これについては,次回以降,順を追ってご説明します。