おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

遺産の集中について

相続が発生した場合に,特定の相続人Aに遺産を集中させる方法としては,次のものがあります。

1 遺産分割協議

相続人間での話し合いによって,遺産を分ける方法です。

法定相続分(民法上定められた相続分)を前提に,遺産の種類,各相続人の年齢,職業,経済状況等様々な事情を考慮して行います。

 

2 相続の放棄

A以外の相続人が全員相続放棄すれば,残る相続人がすべて遺産を相続することになるので,遺産をAに集中させることができます。

 

3 相続分の譲渡

A以外の相続人がAに相続分を移転する方法です。この方法は,相続人の1人が遺産の集中に反対している場合に,賛成している相続人の相続分のみを集中させる方法として利用することができます。

 

4 相続分のない旨の証明書

被相続人の遺産のなかに不動産があれば,相続しない相続人に相続分不存在証明書(特別受益証明書ともいいます)を作成させることで,その証明書を用いて,あなたへの不動産所有権移転登記をすることができます。

相続分不存在証明書とは,相続人のうちいずれかが,婚姻,養子縁組等のためもしくは生計の資本として,相続分の価額を超える贈与または遺贈を受けている場合に,その者が作成する,相続分のない旨の証明書のことをいいます。

登記の申請の際,作成者の実印による押印と,印鑑証明書の添付が必要です。