おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

相続と祭祀承継

1 祭祀財産(系図,祭具,墳墓)の承継

祭祀財産(系図,祭具,墳墓)の承継については,相続とは別のルールが規定されています。

これらの財産は,祖先を祀るという観点からは,他の財産と同様に,遺産分割協議の結果によって分割してしまうことはなじまないからです。

具体的には,民法897条で,「祖先の祭祀を承継すべき者」が承継すると規定されています。

2 祭祀承継者の順序

祭祀承継者は,次の順序で定められます。

① 被相続人の指定
指定方法は,遺言に限られるものではなく口頭や文書でもかまいません。
また,相続人ではない内縁配偶者や共同生活のパートナーを指定することもできます。
指定を受けた者が,辞退をすることも可能です。

② 慣習
裁判例は,少なくとも,現在行われる遺産分割に関しては,長子が優先するという慣習があるとは認めていません。また,被相続人と氏が同一である必要もないとしています。

③ 家庭裁判所の審判
裁判例は,血縁の有無よりも,被相続人の意思や共同生活の有無等の被相続人との親密度を重視しています。例えば,生計を異にしていた弟や妹ではなく,長い間共同生活を送ってきた内縁配偶者を祭祀承継者とした裁判例もあります。

3 遺骨の取扱い

遺骨については,祭祀財産と同様に,祭祀を承継する者に管理権が認められます。