おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

物損事故の代車費用について

1 はじめに

事故車両の修理期間中または新車の買替期間中については、代車費用が認められる場合があります。

2 要件

代車費用が認められるためには、①代車を使用する必要性があること、②代車を実際に使用したこと、が要件とされています。

①については、事故車両が営業用車両である場合には、原則として代車使用の必要性が肯定されます。
また、自家用車であっても、通勤・通学に利用しているような場合には代車使用の必要性が認められます。

3 使用期間

代車の使用が認められる期間は、修理や買替えに必要な期間に限られます。
一般論としては、修理の場合はおおむね2週間程度、買替えの場合はおおむね1ヶ月程度と考えられています。
ただし、代車使用が長期化した場合であっても、被害者としてはやむを得ない事情がある場合には、その費用を加害者側が負担すべき場合もあるとの見解もあります。

4 使用する代車

使用する代車は、基本的には、事故車両と車種・年式などにおいて同程度の車両の使用が認められます。

 

(参考文献)
佐久間邦夫・八木一洋編『交通損害関係訴訟』(青林書院・2009年)
永塚良知『交通事故事件処理マニュアル』(新日本法規・2010年)