おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

任意整理

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と話し合いで債務を減らして立て直す手法です。
事業を再構築することで再び収益をあげる見込みがあり、債務をある程度減らすだけで企業の立て直しができる場合に適用できます。

任意整理を行うメリット

  • 破産や民事再生より手続きが簡素である
  • 風評被害を抑えることができる
    弁護士などの当事者を除いて第三者に知られることなく、債権者と話し合うことができるため、「倒産しそう」といった風評被害のリスクを防ぐことができます。

上記のようなメリットがありますが、デメリットもあります。
まず、この手続きは裁判所を通さないため法的な強制力を持ちません。そのため、債権者との話し合いで返済計画案に反対されてしまうと説得をするほかないのです。この説得に失敗すると任意整理を諦めて、破産や民事再生などの法的手続に切り替える必要が出てきます。
また、任意整理を行うことで信用機関に事故情報が登録されるため、法人カードは使えなくなってしまいます。

着手金や費用について

着手金は完全無料です。 事件解決後に,1社あたり3万円(税別)の報酬金のみ頂きます。(減額報酬は一切頂きません。)
ただし,過払金が返還された場合には,下記の過払報酬金を頂戴いたします。

種類 着手金 報酬金
0円 1社あたり3万円(税別) 過払回収金の21%