おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

遺言

遺言書は意思を伝える大事なもの

遺言書

遺言は満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することができます。また遺言に何を書くかは遺言者の自由です。
遺言は、自らの死後に生前の自分の意思を伝える手段であると言えます。自らの死後、相続によって兄弟関係や親族関係が悪化しないように遺言書を残しておくことは非常に重要です。
遺言に書く内容は原則として自由ですが、遺言の書き方には一定の要件が定められており、その要件が充たされていない場合には無効になる場合もあります。
そのような事態にならないように、法の専門家のチェックを受けることをお勧めします。

遺言書を弁護士にお願いするメリット

  • 遺言内容の正確性の担保
    ご自身だけで考えるのではなく、自分がどのような相続をしたいかを弁護士にお伝えください。それを成文化し遺言書を作成します。
    残された遺族の方に対して争いが起きないように、家族構成、財産の分け方など、ご相談いただく事で、ご希望に沿った内容を一緒に考えていきます。
  • 法的トラブルへの対応
    法律のプロである弁護士は、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けばトラブルに発展しないかなど、事前に対策をとることができます。
  • 相続財産の調査
    遺言書に財産分与を記載する場合、所持財産、財産価値について調査しておく必要があります。法定相続分という一応の規定に則って分けるのか、寄与分などを考慮するのか、分けにくい不動産がある場合の対処法などもアドバイスできます。
  • 公正証書遺言・秘密証書遺言に対応
    「自筆証書遺言」の場合、せっかく作成した遺言書が遺族に見つけてもらえないなどのリスクがあります。
    弁護士にお願いすることで、公証人役場に保管される「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」に対応することもスムーズです。

せっかく残した遺産をもとに、兄弟関係や親族関係が悪化するようなことになっては悲しい限りです。
生前にきちんとした遺言書を残すのも、大事な務めだと思えます。

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