おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

代襲相続とは

1 代襲相続とは

代襲相続とは,被相続人が死亡する前に,次の理由により被相続人の子や兄弟姉妹が相続人とならなかった場合に,その者の直系卑属(直系の下の世代のことです。)が,その者に代わって相続することです。
この制度は,被代襲者が相続していれば,代襲者は後の相続で承継し得たはずであるという衡平の観念を基礎としています。

ア 死亡
イ 被相続人による廃除(虐待等をされた被相続人が家庭裁判所に請求することにより,本来相続にとなる者を相続人でなくすることです。)
ウ 欠格事由に該当する場合(被相続人を故意に死亡させた場合等,法律に定めた事項により相続人となる資格を失うことです。)

 

2 再代襲とは

相続開始前に,ある相続人死亡・欠格事由の存在・相続廃除によって相続権を失っているときは,当該相続人の子が相続人となります。これを,再代襲といいます。代襲者として認められるための要件は次のとおりです。

ア 被代襲者の直系卑属(直系の下の世代のことです。)であること(被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には,再代襲はありません。)
イ 被相続人の直系卑属であること(養子については後述します。)
ウ 相続開始前に直系卑属であること
エ 被相続人から廃除された者又は欠格者でないこと

 

3 代襲相続に関する注意点

代襲相続に関しては,以下の点に注意が必要です。

ア 代襲相続人にも,遺留分はあります。
イ 相続開始と同時に死亡した者も被代襲者にふくまれます。→その者の子や兄弟姉妹が代襲相続します。
ウ 相続人が相続放棄した場合には,代襲相続はできません。