おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

親権者の指定について

1 はじめに

親権者とは、未成年の子どもを監護教育するためにその父母に認められた権利のことです。

父母の婚姻中は、原則として父母が同時に共同で親権者となります。

しかし、夫婦が離婚する際に未成年の子が居るときは、父母いずれかの一方が単独で未成年の子の親権者となる必要があります。

したがって、夫婦が離婚する際に、未成年の子がいる場合は、その子の親権者を定めなければなりません。

 

2 親権者指定の基準

では、親権者の指定にあたっては、どのような要素が考慮されるのでしょうか。

この点、親権者指定の考慮要素については明文の規定はありません。

しかし、裁判例等から、次のような要素が考慮されると考えられています。

① 父母側の事情

監護に対する意欲、年齢、心身の健康状態、時間的余裕、経済力、生活環境、

監護補助者の協力の有無、監護補助者の生活状況、など。

② 子の事情

年齢、性別、子の意思、心身の発育状況、兄弟姉妹の関係、環境の変化による影響、など。

③ その他

継続性の原則、兄弟姉妹不分離の原則、(母親優先の原則)、など。

 

3 継続性の原則

継続性の原則とは、未成年者がある程度の期間、一方の親の監護下で安定した生活を送っている場合、監護の継続性を図るという観点から、現状の監護親を優先する考え方です。

もっとも、子を勝手に連れ去ったというような事実がある場合には、不利な事情として考慮される可能性があります。また、子の連れ去り行為が未成年者略取罪に問われる場合もありますので注意が必要です。

 

4 兄弟姉妹不分離の原則

実務上、兄弟姉妹を分離するのは好ましくないとして、兄弟姉妹は分離すべきでないという考え方が定着しています。もっとも、兄弟姉妹の年齢や、これまで一緒に育ってきたかなどその他の事情もあわせて考慮する必要があります。

 

5 母親優先の原則

従来、乳幼児期においては、子は母が養育監護したほうがよいという考えがありました。

しかし、単に母親であるというだけでは、親権者としての適格性があるということはできません。

それゆえ、近時の裁判では、母親優先の基準にとらわれず、ほかの要素もあわせて考えていく傾向にあります。

 

6 子の意思

未成年の子が15歳以上であるときは、未成年者の陳述を聴かなければなりません。子の意向は実務上相当重視されています。

また、15歳未満の子の場合であっても、未成年者の意思は考慮されます。

 

7 まとめ

このように、親権者の指定においては、様々な要素が考慮され、父母のいずれが未成年の子の親権者としての適格性を有するか判断されることになります。