おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

相続人と相続分

1 相続とは

人が亡くなった場合に,その人の持っていた財産上の権利や義務を親族が全面的に受け継ぐことを「相続」といいます。亡くなった人を,「被相続人」,その人から財産上の権利や義務を受け継ぐ親族を「相続人」と言います。

なお,相続が発生するのは,人が亡くなった場合がほとんどですが,長い間,生死が不明であったり,災害等に遭って,生死が不明であったりする場合には,家庭裁判所に申し立てることによって,「失踪宣告の審判」を受けることができます。この場合にも,相続が発生します。

 

2 同時死亡の推定

死亡した数人中,その1人が他の者の死亡後なお生存したときが分明でないときは,同時に死亡したものと推定されます。同時死亡者の間では,相続は生じず,遺贈の効力も生じません。

ただし,推定が覆った場合には,遺産分割等はやり直しを求めることができるとされています。

 

3 相続人の範囲

相続人の範囲は,次のとおりです。

① まず,被相続人の配偶者は,常に相続人となります。

② 配偶者以外の親族のうち,被相続人に子がいる場合は,その子は,相続人となります。

なお,子が既に亡くなっていて,その孫がいる場合は,孫が相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。また,「子」には,実子のほか養子も含まれます。養子は,特別養子縁組(養子が,戸籍上も実親との関係を断ち切り,実子と同じ扱いにした縁組)を除き,実父母と養父母の双方について相続権を持つことになります。

③ 被相続人に子がいない場合は,被相続人の父母が相続人となります(父母が亡くなっていて,祖父母がいる場合は,祖父母が相続人となります。)。

④ 子も,父母(祖父母)もいない場合は,被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

4 各相続人の相続分

相続分とは,共同相続において,各相続人が相続すべき権利義務の割合をいいます。遺言による指定がない限り,民法の規定によって決まります。これを,法定相続分といいます。

法定相続分は,次のとおりです。

①配偶者と子が相続人の場合,配偶者は2分の1,子も2分の1

②配偶者と直系尊属が相続人である場合,配偶者は3分の2,直系尊属は3分の1

③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合,配偶者は4分の3,兄弟姉妹が4分の1

なお,同順位の共同相続人が複数いる場合は,各共同相続人の相続分は,原則として均等となります。

 

5 胎児の相続権

民法は,相続が発生した時に,胎児であった者については,既に生まれたものとみなして,相続権を保障しています。それは,生まれる可能性が高いにもかかわらず,相続権を認めないのは不公平だからです。したがって,胎児を除いた相続人で遺産分割協議をしても,胎児が生まれてきた時点で,協議をやり直すことになります。

もっとも,胎児が生まれてくる前に,その親が代理人となって,遺産分割協議をすることはできないとされているので,出産後しばらくしてから,親が子どもの代理人となって,遺産分割協議を行うのがよいでしょう。

 

6 養子の相続分

実子と養子とでは,相続分は異なりません。

民法上相続人とされている,「子」には,実子と養子双方が含まれますし,相続分について異なる扱いもされていません。

 

7 兄弟姉妹の相続権

被相続人に,子(代襲相続人も含む)と直系尊属がいない場合,兄弟姉妹が相続人となります。相続分は,被相続人に配偶者がいる場合は,4分の1になり,被相続人に配偶者がいない場合は,兄弟姉妹が唯一の相続人となります。

兄弟姉妹の間では,原則として,均等な相続分となりますが,被相続人と一方の親が違う兄弟姉妹(半血兄弟といいます。)の法定相続分は,双方の親が同じ兄弟姉妹(全血兄弟といいます)の2分の1とされています。