おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

遺産分割における死亡退職金の取扱い

1 退職金,死亡退職金とは

退職金とは,労働者が勤務していた会社を退職した場合に,会社から支払われる金銭のことをいいます。このうち,労働者が在職中に亡くなった場合に支払われるものを,「死亡退職金」といいます。

2 死亡退職金の取扱い

ア 「夫が亡くなり,妻に死亡退職金が支払われた。」という事例で検討してみましょう。
この事例において,被相続人の長男が,被相続人の妻に対し,法定相続分に従った分配を要求してきた場合,妻は長男の要求に応じなければならないのでしょうか。

イ 就業規則等の定め方にもよりますが,多くの場合,妻は,長男の要求に応じる必要はありません。

ウ 死亡退職金については,法律や就業規則等において,血縁関係の有無や強さよりも,働いていた人によって生計を支えられていたか否かという点を重視して,受給者の範囲や順位が定められていることがほとんどです。この点を踏まえて,裁判例においては,死亡退職金は,遺産分割の対象にはならないという判断が示されています。

エ 例えば,都立学校の職員の退職手当に関する規程では,死亡退職金について,次のように定められています。
① 配偶者については,婚姻届を出していない者であっても,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者にも支給する。
② 子,父母,祖父母,兄弟姉妹については,職員の死亡当時,主としてその収入によって生計を維持していた者に優先的に支給する。
③ 父母の中でも,実父母と養父母では,養父母に優先的に支給する。

3 被相続人が退職後に死亡した場合

上記の場合とは異なり,「夫が,退職し,退職金を受領した後に亡くなった場合」や,「夫が,退職した後,退職金を受け取る前に亡くなった場合」は,遺言がない限り,法定相続分どおりに遺産分割が行われることとなります。

「夫が,退職した後,退職金を受け取る前に亡くなった場合」は,夫が生前に会社に対して有していた,退職金請求権が相続財産になります。

4 死亡退職金は特別受益にあたるか?

では,2の例で妻が死亡退職金を受け取った場合,遺産分割において,死亡退職金を特別受益として扱い,その金額を差し引いて相続分を算定する必要はあるのでしょうか。

遺産分割の際に,死亡退職金の支払いを特別受益と同様に扱うか否かについては,明確な裁判例は出されていません。

家庭裁判所の裁判例では,「原則として,特別受益と同様に扱うが,死亡退職金の金額と遺産全体の金額,死亡退職金を受け取った者の被相続人に対する貢献の度合い等に照らし,死亡退職金の金額を差し引いて相続分を差し引いた場合に,死亡退職金を受け取った者の生活の保障が図れなくなる,かえって相続人間の公平を害する結果になる等の事情がある場合は,特別受益と同様に扱うことをしない」という判断を示したものがあります。