おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

相続と葬儀費用

1 はじめに

遺産分割に際し、故人の葬儀費用を誰が負担するのかが問題になることが多々あります。
故人の葬儀費用、果たして誰が負担すべきなのでしょうか。

2 一つの考え方

(1)参考になる裁判例

この問題については、見解が別れているところではありますが、参考になる裁判例として、名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決があります。

(2)葬儀費用の分類

同判決は、まず、葬儀費用を2つに分類しています。
1つは、死者の追悼儀式に要する費用、
もう1つは、埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)です。

(3)前者(死者の追悼儀式に要する費用)について、

前者について、裁判例は、
① 亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を結ぶなどしていないこと
② 亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がないこと
という2つの要件を満たす場合は、かかる葬儀費用は「追悼儀式の主宰者」が負担すべきものであるとしています。

したがいまして、同裁判例によれば、これら2つの要件を満たす場合、相続人に死者の追悼儀式に要する費用を請求することはできないことになります。
なお、追悼儀式の主宰者について、同裁判例は、「追悼儀式を手配し,その規模を決め,喪主も務めた」人物を、「追悼儀式の主宰者」であると認定しています。

(4)後者(埋葬等の行為に要する費用)について

後者について、裁判例は、亡くなった者の「祭祀承継者」が負担するものとしています。
祭祀承継者については、「相続と祭祀承継」をご参照下さい。