おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

婚外子の法定相続分違憲判決について

1 民法900条4号但書前段の規定

民法900条4号但書前段(以下、「本件規定」といいます。)は、法律上婚姻関係にない両親から生まれた婚外子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めています。

この規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するのではないか。

これが婚外子の法定相続分の問題です。

 

2 これまでの判例の立場

この問題に対し、最高裁平成7年7月5日大法廷決定は、本件規定は、法律婚の尊重と婚外子の保護の調整を図ったものであり、著しく不合理とはいえず、立法府の裁量判断の限界を超えたものとはいえないとして、合憲としました。

しかし、平成7年決定は、15人の裁判官のうち5人は反対意見(最高裁判所において、多数意見とは反対の結論を表明する裁判官の意見。ここでは、本件規定を違憲とする立場のこと)を述べていました。

その後も最高裁は、基本的に平成7年決定の立場を踏襲してきたものの、いずれも反対意見が少なからずあり、僅差の合憲判決と評されていました。

 

3 学説の動向

これに対し学説は、かつては合憲説が通説でしたが、現在では違憲説が多数です。

違憲説の根拠は、本件規定の立法目的を婚姻外関係の抑制としたうえで、相続分を2分の1にするという目的達成の手段と立法目的との間には実質的な関連性がないと主張してきました。

 

4 違憲判決(最高裁平成25年9月4日大法廷判決)

そして今回、最高裁大法廷は裁判官の全員一致で、「民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた」と判断しました。

本件規定を違憲と判断した理由として最高裁は、①我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民意識の変化②諸外国の立法の趨勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘、③嫡出子と嫡出子でない子の区別関する法制等の変化、④これまでの判例における問題点の指摘、を総合的に考慮すれば、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許され」ないとしました。

なお、これまでの判例を変更する際には、最高裁は大法廷を開かなければなりませんが(裁判所法10条3号)、今回の違憲判決は、本件規定についてのこれまでの合憲判決を変更するものではないと考えられます。

つまり、これまで最高裁で本件規定を合憲と判断した事案の相続開始時のうち最も遅いものは平成12年9月ですから、平成13年7月に開始した相続について本件規定を違憲であるとした本決定の判断は、これまでの合憲判断と抵触するものではないといえます。

 

5 違憲判決の影響

では、平成13年7月以降これまでに民法900条4号但書前段に従って既に遺産分割が確定してしまった事案についても、再度遺産分割協議をやり直すことができるのでしょうか。

この点について、最高裁は、「本決定の違憲判断は、…他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」と判示しました。

したがって、平成13年7月以降に相続が開始した場合であっても、遺産分割が確定的なものとなっている場合は、本件規定の違憲を理由に遺産分割協議の無効を主張することはできません。

ただし、本決定において「遺産分割が確定的なものとなった」とは、「関係者間で裁判の終局、明示又は黙示の合意の成立により民法900条4号但書前段の規定を改めて適用する必要がない状態となったといえる場合」を指すとされたので、この判断を含め相続・遺産分割でお悩みの方は、まずは弁護士に相談されてみてはいかがでしょう。

 

注)「」内は、最高裁平成25年9月4日大法廷決定からの引用です。