おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

法律情報

物損事故の車両損害について

1 車両損害の賠償請求

交通事故で車両が損傷が受けた場合、同車両が修理不能であるときや車体の本質的部分に重大な損傷が生じてしまった場合は、事故当時の車両価格と売却代金との差額(「買替差額」といいます)を請求することになります。
この場合、売却代金どころか、逆に廃車費用がかかってしまう場合は、かかる費用についても別途損害賠償請求することになります。

これに対して、事故車両が受けた損傷が修理可能な場合には、事故車両の所有者は、原則として、修理費を請求することになります。
もっとも、物理的に修理が可能であっても、修理費用が事故当時の車両価格及び買替諸費用の合計額を上回るときは、修理費を請求することはできません。この場合は、事故当時の車両価格及び買替諸費用(自動車取得税等)の合計額を請求できるにとどまります。
これを「経済的全損」といいます。
ただし、いわゆる経済的全損であっても、加害者が対物超過修理費特約に入っている場
合、修理費用を請求できる場合があります。

2 評価損について

事故車については、中古車市場において価格が低下する傾向にあります。
このような取引上の評価損について、加害者に対して損害賠償を請求することが可能か否かについては争いの有るところです。
実務上は、一般論としては取引上の評価損を肯定した上で、実際にはそれぞれの個別具体的な事情(修理の程度、車種、登録年度、走行距離等)に応じてその有無・金額を判断しています。

(参考文献)
佐久間邦夫・八木一洋編『交通損害関係訴訟』(青林書院・2009年)
永塚良知『交通事故事件処理マニュアル』(新日本法規・2010年)