おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

民事事件業務

このようなことで困っていませんか?

  • 友人にお金を貸したが返してくれない。
  • 交通事故にあったので損害賠償を請求したい。
  • 突然訴状が届いた。

民事事件

民事訴訟の種類

話し合いで解決できず和解できなかった場合、そのまま民事訴訟に発展することが多いです。民事訴訟には主に以下のような種類があります。

通常訴訟
賃金の返還、不動産の明渡、人身損害などに対する損害賠償を求める訴訟。
手形小切手訴訟
通常訴訟よりも簡単かつ迅速に債務名義を取得するための訴訟。
少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟。

民事訴訟は弁護士にお任せください

  • 手続きなどは弁護士が行います
    弁護士は代理人として裁判所へ提出する書類を作成したり、実際に相手との交渉を行ったりしますので、依頼者の負担を減らすことができます。
  • 適切な解決に導きます
    当人同士ではなかなか話が進展しないことがありますが、弁護士にお任せいただければ豊富な知識で適切な方法をとり、迅速に解決することができます。

着手金や費用について

裁判をする場合の弁護士費用は着手金と報酬金です。 着手金は事件を受任する際に頂きます。 報酬金は事件終了後(判決後)に頂きます。
なお,これ以外に印紙代 などの実費が必要となります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%