おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

事業再生・倒産

事業再生・倒産とは

倒産とは、一般的には業績不振によって債務の返済ができず、事業を継続できない状態を指す言葉です。
事業再生とは、企業が倒産状態に陥った場合に、そのまま会社を清算してしまうのではなく、債務の一部免除などを行いながら、収益力や競争力のある事業を再構築することです。

倒産してしまう前に

経営が厳しくなってきた、と感じたら弁護士に相談してみてください。
支払不能や債務超過によって破産してしまう前に、必要に応じて事業再生などを行って経営を立て直すお手伝いをいたします。

事業再生のメリット

  • 破産した場合と比べて債権者へ多くの弁済を行うことができる
  • これまでの企業の名前や実績を維持することができる

上記のようなメリットがありますが、デメリットもあります。
延命した事業が赤字になってしまった場合、取引先などへ迷惑をかけることになる点です。

倒産しなければならなくなった

破産手続・特別清算手続・民事再生手続・会社更生手続・私的整理手続などのいずれかの手続きを行い、清算または再生を行う申し立てを行うことを倒産手続といいます。
これらの手続きは非常に煩雑ですが、弁護士に依頼することで、負担を軽減することができます。

破産手続
裁判所へ破産申し立てを行い、法人の財産をすべて換価し、債権者へ配当する手続きのことです。
事業はすべてストップ、従業員もすべて解雇します。
特別清算手続
基本的に破産手続と同じです。
ただし、清算人が主導で手続きを行うため、債権者の意向が重要になります。
民事再生手続
破産手続や特別清算手続とは違い、債務者の存続を前提として行う手続き。
一定の財産の保有を認めつつ債務を少なくして、債務者の再生を行います。
裁判所から選任された監督委員が手続の進行を監督しますが,実際に手続を進めるのは債務者自身です。
また、経営陣の刷新も必須とはされていません。
会社更生手続
基本的に民事再生手続きと同じです。
ただし、大規模な企業を想定した手続きであり、手続は裁判所が選任した更生管財人が進めます。
また、原則として経営陣の刷新が必須になります。
私的整理手続
裁判所を通さずに行う整理手続きのこと。
法的整理より柔軟に対応することができますが、強制力に欠けるので債権者の同意を得られず手続ができない場合があります。

着手金や費用について

破産・民事再生事件の各事件の着手金は,資産及び負債の額・債権者数・免責不許可事由の有無・ 住宅ローンの有無など事件の規模や繁簡の度合いに応じて定め,それぞれ次の額とします。

種類 着手金 報酬金
自己破産事件 50万円(税別) 50万円(税別)
民事再生事件 100万円(税別) 100万円(税別)