おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

交通事故の損害賠償請求のポイント

被害金額の認定

保険会社基準の交通事故の被害金額の認定は裁判基準より大幅に低いです。
自賠責・任意保険・裁判の違いの大きさを知ることは重要です。
基準となる損害認定額は大きく異なります。
例えば死亡慰謝料の場合、

基準 損害認定額
自賠責基準 350万~1300万円程度
任意保険基準 1300万円~1600万円程度
裁判基準 2000万円~2800万円程度

当事務所は裁判基準を基に交渉します。
そのため、弁護士への委任後、交通事故の加害者側の保険会社が提示する金額が大幅に増額される場合がおおいのです。
※被害者の過失割合が大きい場合、過失相殺を限定する自賠責が有利な場合もあります。

後遺障害の等級認定

後遺症が残る人身事故では、適切な診断書により適切な等級認定を得る事が非常に重要です。不当な認定は「異議申立」により変更される場合があります。適切な等級認定を得るため、適切な診断書を作成してもらうことが大切になります。

死亡慰謝料と遺失利益

死亡事故は死亡慰謝料と遺失利益が中心になります。
死亡慰謝料基準は、自賠責350万円(遺族分含めば最高1,300万円)、任意保険1,300~1,600万円、裁判基準は2,000~2,800万円と、大きな差異があります。
遺失利益(一生の間に得られたはずの利益)では、通常67歳まで就労可能として計算します。(高齢者場合、平均余命の半分)
原則として法定相続人が請求しないといけません。
※他の近親者の請求が認められる場合もあります。

遅延損害金と弁護士費用

交通事故訴訟の判決では、遅延損害金と弁護士費用も獲得できます。
年5%の遅延損害金と約10%の弁護士費用も獲得します。
例えば、3,000万円の損害認定で2年後の判決であれば、遅延金300万円(5%×2年)と 弁護士費用約300万円の合計約600万円が加算されます。

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