おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

個人再生

個人再生とは?

個人再生

個人再生とは、賃金業者と裁判所を介して話し合いをし、借金を大幅に減額したうえで原則3年間で完済する計画を立てて返済を行う手続きのことです。
借金額は大体1/5程度に減額することができます。

二つの再生手続き

小規模個人再生手続き
個人商店や小規模の事業を営んでいる人を対象とした手続き。
次の条件を満たすことが必要になります。
・借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンを除く)
・将来にわたり継続的に収入が見込まれること
給与所得者再生手続き
サラリーマンなど会社員を対象とした手続き。
小規模個人再生手続きの条件に加えて次の条件を満たす必要があります。
・収入が給料などで、その金額が安定していること

個人再生のメリット

  • 借金の大幅な減額が期待できる
  • 特定の資格職業が消滅しない
  • 住宅などの財産を残すことができる

上記のようなメリットがありますが、いくつかデメリットもあります。
まず、個人再生は手続きが非常に煩雑で手間がかかり費用がかさみます。さらに住宅ローン以外のすべての借金が対象になるため、特定の借金は取っておくといったことはできません。
また、信用情報(いわゆるブラックリスト)に5年~10年掲載され、官報にも名前が載ります。

このような方は個人再生を行ってみましょう

  • 住宅を手放したくない
  • 自己破産はしたくないが返済に困っている

個人再生の流れ

個人再生の手続きは裁判所への申し立てから認可決定まで4か月~6か月ほどの時間を要します。

  • 弁護士へ相談する
  • 相談者にあった債務整理手続きを決める
    任意整理、個人再生、自己破産の3つの中から適切な手続きを決めます。
  • 個人再生に決定
    個人再生に決定したら小規模個人再生か給与所得者等再生かのどちらにするかを決めます。
  • 手続きの種類が決定
    手続きの種類が決定したら賃金業者に受任通知書を送付し債権調査を行います。
  • 再生計画案を裁判所へ提出する
  • 再生計画認可が決定される
  • 再生計画に基づいて返済を始める

着手金や費用について

民事再生事件の各事件の着手金は,資産及び負債の額・債権者数・免責不許可事由の有無・ 住宅ローンの有無など事件の規模や繁簡の度合いに応じて定め,それぞれ次の額とします。

種類 着手金 報酬金
民事再生事件
(住宅ローンがない場合)
30万円(税別) 30万円(税別)
民事再生事件
(住宅ローンがある場合)
40万円(税別) 40万円(税別)

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