おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

自己破産

自己破産とは?

自己破産

自己破産とは、それまでに背負っていた借金のすべて(税金を除く)を裁判所からの認定を受けることで免除にする制度のことです。

自己破産のメリット

  • 免責許可決定をもうことで借金の返済義務がなくなる

上記のようなメリットがありますが、いくつかデメリットもあります。
まず自己破産をすると信用情報(いわゆるブラックリスト)に5年~10年載り、官報にも掲載されます。さらに、原則、20万円以上の財産は処分されます。また、一定期間特定の職業や資格に就くことができなくなります。

このような方は自己破産を考えてみましょう

  • 借金がかさんで首が回らない状態である
  • とても返済ができる状態ではない

着手金や費用について

破産・民事再生事件の各事件の着手金は,資産及び負債の額・債権者数・免責不許可事由の有無・ 住宅ローンの有無など事件の規模や繁簡の度合いに応じて定め,それぞれ次の額とします。

種類 着手金 報酬金
自己破産事件
(負債1000万円以下で,かつ免責不許可事由がない場合)
20万円(税別) 0円(税別)
自己破産事件
(上記以外の場合)
20万円~40万円(税別) 0円(税別)

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