おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

任意整理

任意整理とは?

任意整理

借金の減額や利息のカットをしてもらうよう賃金業者と裁判所を通さず直接話し合いをして和解する手続きのことです。
多くの場合、将来的な利息をカットしてもらうため、返済総額は小さくなります。その結果、3~5年程度での完済を目指すことができるようになります。

任意整理をするメリット

  • 裁判所を介さなくてもよい
    裁判所へ提出する書類を作成しなくてもよく、官報に名前が載ることもありません
  • 特定の賃金業者を省いた手続きができる
    住宅ローンや保証人付きの借金は残しておくということもできます(ただし、負債全体の状況や今後の生活設計を検討した結果、このような処理をお受けしかねる場合もあります)

上記のようなメリットがありますが、デメリットもあります。
それは、信用情報(いわゆるブラックリスト)に5年程度載ってしまうことです。
信用情報に載ると借金をしたりクレジットカードを作ったりすることが5年程度はできなくなってしまいます。ここでいう5年とは任意整理を行って減額した借金を完済してから5年という期間になります。

弁護士に依頼するメリット

任意整理は個人でも行うことができますが、弁護士に依頼することで次のようなメリットを受けることができます。

  • 賃金業者からの催促がこなくなる
    弁護士に任意整理を依頼すると、賃金業者は取り立てや督促ができなくなります
  • 手続きが早く終わる
    3か月~半年程度で終わります

このような方は任意整理を行ってみましょう

  • 長期間借り入れをしている
  • 住宅ローンや保証人付きの借金は残しておきたい
  • できるだけ自分の力で返済したい

任意整理の流れ

  • 弁護士へ相談する
  • 相談者にあった債務整理手続きを決める
    任意整理、個人再生、自己破産等の中から適切な手続きを決めます。
  • 任意整理に決定
    任意整理に方法が決まったら賃金業者に受任通知書を送付します。
    これにより賃金業者からの督促などが止まります。
  • 引き直し計算を行う
    ここで払いすぎた利息が判明すれば、過払い請求を行うことができます。
  • 賃金業者と交渉を行い、和解契約書を交わす
  • 和解契約書に基づいて返済を開始

着手金や費用について

手金は完全無料です。 事件解決後に,1社あたり3万円(税別)の報酬金のみ頂きます。(減額報酬は一切頂きません。)
ただし,過払金が返還された場合には,下記の過払報酬金を頂戴いたします。

種類 着手金 報酬金
1社あたり3万円(税別) 過払回収金の21%

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