おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

セクハラ・パワハラ問題

セクハラ事案の例

  • 性的な表現を含む発言をする問題社員がいる
  • 上司にしつこく食事やデートに誘ったと相談された
  • 同僚にボディタッチされたと訴えられた

パワハラ事案の例

  • 上司による業務中の暴行、暴言、無視、仲間外しが行われたとして訴えられた
  • 部下に業務上明らかに不要なことや不可能なことを強制してるのを発見した
  • 特定の部下に業務を与えない管理職がいる
  • 必要以上に叱責されたと相談された

セクハラ・パワハラが起こってしまった場合

セクハラ・パワハラを起こした従業員は責任を問われ、企業にも使用者責任を問われるおそれがあります。
また、企業がセクハラ・パワハラを認知していたが、特に対策を行わなかった場合も債務不履行責任や不法行為責任を問われるおそれがあります。

ハラスメント問題は初動が大事

ハラスメント問題発生時の初動対応が適切でないと、紛争が深刻化し、労災問題に発展するなど二次紛争を引き起こす場合があります。
また、事案により解決方法は異なってくるため、適切な方法を取る必要があります。
安易に解雇してしまうと、不当解雇として会社が訴えられることもあります。

まずは速やかに弁護士にご相談を。