おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

労働災害対応

労働災害とは

仕事が原因で負傷したり、病気になったりしてしまうことを「労働災害」といいます。
例えば、機械に巻き込まれて指を切断してしまったり、過剰な仕事量やパワハラが原因で精神的疾患を患ってしまったりするこがこれに該当します。
労働災害が起きた際に会社は被災した労働者や労働基準監督署に対して一定のことを行う義務が発生します。

労働災害が起きることは大切な従業員が負傷・死亡するだけでなく、多額の賠償や会社のイメージダウンに繋がりかねません。

業務上災害
仕事中に起きた災害は「業務上災害」といいます。
「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの基準に基づき判断されます。
仕事中はもちろんですが、強制的な社内イベントなどで起きた災害も「業務遂行性」と判断されることもあります。
通勤災害
通勤・帰宅途中に起きたものを「通勤災害」といいます。

労働災害が起きたら

  • (負傷者が近くにいる場合)応急手当
    労働災害が起きた場合、先ずは冷静に応急手当を行いましょう。
    二次災害が発生しないようするに配慮も大切です。
    その後、医療機関へ搬送します。必要に応じて被災従業員の家族に連絡を取ります。

  • 医療機関にて
    医療機関にて労働災害であることを伝え、「療養補償給付たる療養の給付申請書」(通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」)を医療機関経由で労働基準監督署へ提出します。
    休業が必要な場合には「休業補償給付支給請求書」(通勤災害の場合は休業給付支給請求書)も必要です。
    申請書は労働局や労働基準監督署に置いてあります。また、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。
    申請書を提出することで、被災従業員が労災保険による療養給付を請求することができます。
  • (業務上災害の場合)労働者死傷病報告の届出
    「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に届出します。
    労災保険を使わないで会社が全額負担する場合でも届出が必要です。
    これを怠った場合、罰金が課せられるなど罰則があります。

労働災害が起きる前に弁護士へ相談を!

労働災害は起きてしまうと取り返しが付きません。
上記にもあるように、大切な従業員・会社経営・企業イメージなど様々なところに多大な影響を及ぼします。
労働災害が起きる前に労働災害を防ぐ体制作りが重要です。
是非一度、弁護士にご相談を。