おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

遺産分割

円満な遺産分割をするために

相続人が複数人いる場合、遺産の分割協議が必要となります。
遺産をめぐる親族同士の話し合いは、双方にとってストレスのかかるものです。
今後も関係の続く親族なのですから、できることなら円満に解決したいですよね。
弁護士が万事お手伝いいたします。まずはお気軽に、法律相談をお申し込み下さい。

相続の流れ

相続の大まかな流れは以下のようになります。

  • 被相続人の死亡
    遺言書の有無を確認。
    遺言書は家裁にて検認した後に開封します。(公正証書遺言を除く)
  • 相続人の確定
    相続人の範囲は法律で決められています。まずは戸籍を取り寄せて相続人の範囲を調査します。相続人の範囲を調査することは、その後の遺産分割協議のためにとても重要です。
    再婚や認知をしていたりすると、相続人の範囲が分かりにくくなっている場合があります。
    こういった点も含めて、弁護士が全て調査をしますのでご安心下さい。
  • 相続財産・債務の調査
    相続財産・債務の調査及び評価し、相続放棄・限定承認の検討します。
  • 遺産分割協議
    遺言がある場合には原則として遺言書の通りに分割されます。遺言書がない場合には相続人間の話し合いにより解決を図ります。
    協議が整わない場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てる。
    詳しくは下の遺産分割協議の項目をご覧ください。
  • 遺産分割協議の実行
    預金・有価証券等の名義変更等を実施し、遺産を分割します。

上記に加え、被相続人の所得税の申告、相続税の申告等の税務上の手続が必要になる場合もあります。
その際には税理士等の専門家に相談することも必要になります。相続は「何をいつまでに、どのように実施するか」を事前に把握し、スケジュール通りに手続きを進めることが重要になります。

遺産分割方法

各当事者が話し合いを進める為の具体的な遺産分割の仕方にはいくつか種類があります。

例えば、遺産分割協議を行う際、遺産が預貯金だけの場合のようには分割が容易に行う事ができます。しかし、遺産の大部分を占めているものが不動産や有価証券などのように分割をすることが難しいものもあります。
このような場合には、現物分割(現物を法定相続分に応じて分割する事)に拘らず、換価分割・代償分割のような分割方法を用いる事で遺産分割協議の話を進めやすくする事が可能になるといえます。

現物分割
現物分割による遺産分割は一般によく行われる分割方法といえます。不動産はAに、預金はBに、その他の財産はCにというように、個々の遺産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。
換価分割
特定の相続人が分割することが困難または適さない自社株、自宅などを取得する際に、相続分以上の遺産を取得した相続人が他の相続人に代償として現金を支払うことをいいます。
この方法によって遺産分割を行うには、代償金を支払う相続人に場合によっては多額の金銭がなければできません。不動産を単独相続したものが、ほかの相続しなかったものへ金銭を引き渡すなどが例として挙げられます。相続財産が不動産しかない場合に、その不動産は入らないが現金を相続したい相続人にとっては、この代償分割が適切かと思います。
なお、譲渡益が生じてしまいますと、譲渡所得税が課税されるため、注意が必要です。
代償分割
遺産の全部または一部を売却して金銭化し、その金銭を分割します。売却が困難な財産に関しましては換価分割を実施することはできません。
また、遺産を処分するといったケースの場合は処分費用がかかりますし、譲渡益が発生してしまう場合は譲渡所得税の課税を考慮しなければなりません。
現金で遺産分けを行いたい方にはこの方法がベストといえます。

当事務所ではこの3つの方法を組み合わせて分割することをすすめております。
どれか 1つの方法を選ぶのではなく、まずは「現物分割」を基本に話し合いを進めて、さらに 「代償分割」や「換価分割」を組み合わせていけば、きめ細かで公平な遺産分割協議をおこなうことができます。

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