おおすみ法律事務所 鹿屋市の弁護士事務所

相続放棄

相続放棄

相続放棄

亡くなった方に借金がある場合、何もしないでいると、相続人が借金を返済しなければなりません。
相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを言います。
相続放棄をすれば、一切の借金を相続することはありません。

亡くなった方を悼む日々も、残された借金問題を解決しないことには、いつまでも気持ちが落ち着けないものです。
戸籍の取寄せから裁判所への書類提出まで、弁護士が全て手続きいたします。まずはお気軽にご相談ください。初回の相談は無料です。

気を付けておきたい相続放棄

  • 相続財産を勝手に処分してはいけません
    プラスの財産がある場合、それを処分(現金や預金を使用したり、その他の財産を売ったり捨てたりすること)してしまうと相続放棄できなくなります。
    ただし、亡くなった人の財産から葬式代を出すことや、賃貸のお住まいの契約を解除し引き払うことはその範囲ではありません。
    また、財産として価値のないものを捨てたり、形見としてもらうことも大丈夫です。
    財産的価値があると評価されるとやっかいですので、疑わしいものは放っておきましょう。

    亡くなった人が死亡したことによって支払われた生命保険金は相続放棄と無関係なことが多いです。
    保険などは受取人が誰になっているかによって変わります。詳しくはご相談ください。
  • 相続放棄期間は限られています
    相続人は、自分のために相続が開始されたと知った時から3ヶ月以内に、相続財産を承継するか、放棄するかを決めなければなりません。
    第1順位相続人が相続放棄を行った場合、第2順位相続人は相続が開始されたと知った時から3ヶ月以内に、承継するか放棄するかを決めなければなりません。

    相続放棄ができる期間

    人が亡くなると各法要などで忙しくなります。実際のところわずか3ヶ月という短期間内で、家庭裁判所や役所に行って戸籍などの必要書類をそろえる余裕はないと思います。
    そのような時は、私たちにお気軽にお申し付けください。
    また、借金が過払いしていた場合などは過払い金が帰ってくる場合もあります。
    そのため、専門家である弁護士に依頼したほうが、安心であり損をすることもないと思います。

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